石川県の最低賃金が、2026年10月3日から1,113円に上がる予定です。2027年春に入社する高校生の月給は、この金額で計算しても足りていますか? 高卒求人票の月給が最低賃金を下回っていないかを、年間休日ごとの早見表でかんたんに確認できるようにまとめました。
石川地方最低賃金審議会の答申(2026年8月)で、石川県の最低賃金を時給1,054円から1,113円へ59円引き上げることが示されました。正社員・パート・アルバイト・新卒などの区別なく、石川県内で働くすべての人に適用されます。
最低賃金は「給料を払う日」ではなく「働いた日」で判断します。発効日以降に働いた分から新しい金額が必要です。
月給で払う場合は、月給を「1時間あたり」に直して、最低賃金と比べます。
| 計算に入れる | 計算に入れない |
|---|---|
| 基本給、毎月決まって払う手当(職務手当・資格手当など) | 残業代・休日出勤・深夜の割増賃金/賞与/臨時の手当/精皆勤手当・通勤手当・家族手当 |
とくに注意したいのが固定残業代(みなし残業代)です。月給に固定残業代を含めている場合、その部分は最低賃金の計算に入りません。「月給20万円(固定残業代含む)」でも、固定残業代を引くと最低賃金を下回る、ということが起こります。
1日の所定労働時間が8時間の会社で、最低賃金1,113円を満たすために必要な月給(上の「計算に入れる」部分)の目安です。
| 年間休日 | 月の平均所定労働時間 | 必要な月給(1,113円) | 参考:1,054円のとき |
|---|---|---|---|
| 105日 | 173.3時間 | 192,920円以上 | 182,694円 |
| 110日 | 170.0時間 | 189,210円以上 | 179,180円 |
| 115日 | 166.7時間 | 185,500円以上 | 175,667円 |
| 120日 | 163.3時間 | 181,790円以上 | 172,154円 |
| 125日 | 160.0時間 | 178,080円以上 | 168,640円 |
※1年を365日として計算し、1円未満は切り上げています。1日の所定労働時間が8時間より短い会社は、必要な月給も下がります。
2027年3月卒業の高校生向けの求人票は、すでに学校に届いています。求人票を作った時点の最低賃金(1,054円)で月給を決めた会社は、入社する2027年4月には1,113円が適用されていることを前提に、もう一度計算してみてください。
求人票の内容を変える必要がある場合は、求人を受理した管轄のハローワークに相談してください。学校や生徒に正しい情報が届くようにすることが、信頼にもつながります。
高校生・保護者・進路指導の先生は、何社もの求人票を並べて見比べます。月給が最低賃金ぎりぎりだと、それだけで候補から外れてしまうこともあります。
| 見られるポイント | 伝え方のコツ |
|---|---|
| 月給 | 基本給と手当の内訳をはっきり書く。固定残業代がある場合は時間と金額を明記 |
| 賞与・昇給 | 「賞与あり」だけでなく、前年度の実績(月数など)を書く |
| 休日 | 年間休日の日数と、「完全週休2日」かどうかを正確に書く |
| 住まい・通勤 | 寮・住宅手当・通勤手当など、生活に関わる支援を具体的に |